| 【敷地等と道路との関係】 建築基準法第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。次条第1項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りではない。 国土交通省令【敷地と道路との関係の特例の基準】 建築基準法施工規則第10条の2 法第43条第1項ただし書の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。 二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接すること。 三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通じるものに有効に接すること。 【建築審査会の組織】 建築基準法第79条 建築審査会は、委員5人又は7人をもって、組織する。 2 委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長又は都道府県知事が任命する。 |
| 手続きの流れ(概略) 特定行政庁(役所)へ事前相談 ↓ 建物の基本計画 ↓ 協定書(案)作成し特定行政庁へ事前承認 ↓ 関係住民に協定書の説明と共に自署、捺印(実印、印鑑証明)(原則100%の住民協定) ↓ 建築審査会用設計図書の提出(計画案は建築確認申請受付予定のもの) ↓ 建築基準法第43条第1項ただし書許可申請 ↓ 建築審査会 ↓ 申請受理 ↓ 建築確認申請受付 ↓ 申請受理 ↓ 工事着工 |
| 一見「道路」のように見えて、建築基準法上の「道路」ではない「道」があります。その場合、上記手続きをもって建物を再建築することができます。当事務所で行った事例の要件は、 @ 「道」の幅員が3m以上。(道の持分は関係住民で飛地所有) A 「道」は建築基準法第42条2項道路(現況幅員1.8m)に接続。 B 「道」には公共下水道及びL型側溝整備済。 C 建物用途:木造3階建ての専用住宅。 D 当該敷地まで消火栓の距離100m以内。 E 関係住民との100%協定。 手続きに要した期間は、2ヶ月間(建築審査会用設計図書は実施レベルを要求されます。建物の設計をまとめる作業が、この期間ではかなりハードなものとなりました。) 「E関係住民との100%協定」ですが、これは原則です。地権者が遠方にいて説明が困難な場合、どうしても実印を押さない方(それをポリシーとしている)がいる等。(この場合は建築審査会にて予定建築物の内容が詳しく審査されます。:審査会用の設計図書提出内容も変わってきます。) (関係住民に対しての配慮としては、事前に文章にて主旨の説明、予定建物の説明をして「印鑑証明書」「住民票」の手数料(各300円)は当事者で負担し、後日改めて協定書に自署・捺印して頂くということ。また、仮住まいに引越す前には「協定書」のコピーを各々渡すこと。) 「道」は新築工事完了後に幅員4mに拡幅整備されますが、所有権の移転はありません。 |
| 住宅ローン取扱い銀行系金融機関ではこのケースに対応している所は少ない。 この法律が、どの様なものなのかの説明を要します。 住宅金融公庫「フラット35」を取扱いをしている金融機関では電話説明にて了解してもらえます。 |
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一級建築士事務所 KYMプロデュース 代表:木口(キグチ) 事務所情報はこちら 問合せ先Eメール : kymkiguchi@yahoo.co.jp |
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